大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(き)4 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

申立人の再審請求の理由(後記)について

刑訴施行法二条による旧刑訴事件について当裁判所がした上告棄却の確定判決に

対する再審の請求は、旧刑訴四八八条一項所定の各原由があるときにかぎり許され

るものである。しかるに、本件再審請求の理由は、有罪の言渡を受けた者に対して

無罪を言渡すべき証拠を新に発見した場合に該当するというのであつて、前示再審

請求の各原由に当らないことが明らかであるから不適法であるといわなければなら

ない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴五〇四条により裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二八年六月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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